あなたの会社に安心と活力を育み、業績を上げる方法
社員が一生懸命に働かなくなる・・・
手遅れになる前にやっておきたいただ一つのこととは・・・
あなたの会社ではこのような事でお困りではないですか?






なぜそれが解決できないのか、その原因となっていることは・・・
- 「人材が定着しない」
- 「社員教育しても効果が出ない」
- 「経営者の思いが伝わらない」
- 「会社のルールがはっきりしていない」
- 「会社内で過労者が増えている」
- 「メンタルヘルス不調者が増えている」
- 「社員間のコミュニケーションがうまくとれない」
- 「一人の負担が増えている」
もし、これらの問題が解決し、社員の心の重荷が軽くなり、
健康でいきいきと仕事ができるようになれば・・・
- 一人ひとりのやる気がUP!!
- 個人の生産性が上がり、その持てる能力を十分に発揮され、
会社の業績がUP!! - 人材が定着するようになり、会社の評判UP!!

なぜ今メンタルヘルス対策が必要か?
日本における自殺やうつによる社会的経済損失額 2 兆 7000 億円(厚生労働省調査)
職場のメンタルヘルス不調やうつ病自殺者の増加が社会問題化しています。
(メンタルヘルス関連民事訴訟の増加や精神障害の労災請求、認定件数の増加等・・・)
会社における損失額をご存知ですか?
・社員がメンタルヘルスにより1年間休職した場合
⇒休職した従業員の年収の2倍以上の損失が発生するといわれています。
(「うつ病を中心としたこころの健康障害をもつ労働者の職場復帰及び職場適応支援方策に関する研究」より)
・社員がメンタルヘルス不調のまま就業を続けた場合
⇒集中力・思考力・労働意欲の低下やミス・事故等生産性低下による損失が発生します。
職場の同僚や上司など、周囲5人に影響!!二次災害の恐れも!!
仮に・・・
従業員1,000人でメンタルヘルス不調によって約5人の離職に等しい損失が想定されます。
従業員100人で平均就業日数250日とすると・・・従業員1人の半年分の欠勤に等しい 損失となります。
※疾病発生率(5.6%)×生産性低下率(8.8%)×従業員総数×平均就業日数で計算
(健康日本21推進フォーラムより)
安全衛生法改正によるストレスチェック義務化
H27年12月1日より従業員50人以上の事業場ごとにストレスチェックと高ストレス者への医師による面談実施が義務化されます。(従業員50人未満の事業場は当面の間努力義務)
※ストレスチェック義務化は、職場環境の健全化を目指すもので、予防を主旨としており、メンタルヘルス不調者の洗い出しが目的ではありません。
ストレスチェックに関する助成金はこちら → 「ストレスチェック」実施促進のための助成金
国レベルで職場のメンタルヘルス対策の促進に向け、
取組みを大幅に強化してきているのです。
H22年6月に閣議決定された「新成長戦略」では、
⇒「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合100%」(2020年までの目標)を掲げています。
労働安全衛生法、労働契約法における現状
会社には従業員の健康に配慮する義務が定められています。
今後は従業員の健康への会社責任がさらに厳しくなり、会社の落ち度を指摘する事態が増えることが予想されます。「知らなかった」ではすまされないことに・・・。
メンタルヘルス対策の準備はお済みですか?
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HANA メンタルマネジメント
代表 大﨑 華子
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